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52型液晶テレビが47,750円
1 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/09/10(日) 20:18:12.79 ID:asWa2lpY0
ここはID:OzetO2u00の電話相談室です。


24以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/09/10(日) 20:21:05.19 ID:CY6M9Ey30
有限会社ビッグ・ストリーム
EC事業部 永島 一正様

ご連絡ありがとうございます。
今回このようなことになり大変残念に思います。

さて、今回このようなメールをいたしたのには1つ確認したい点が有るからです。
メールの文面内に
>誠に申し訳ございませんが、今回表示価格に人為的なミスがございました。
とあり、読み進めていくと、
>誠に勝手ではございますが、民法95条の「錯誤に基づく契約無効」に基づき
と有ります。
なお、民法95条とは

「第95条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。
ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。」

の文面で間違い無いでしょうか?
貴社での「人為的ミス」とは「錯誤」に当たると言う決定はどの裁判所からの意見でしょうか?
「ミス」と「錯誤」は同じ意味なのでしょうか?
人為的ミスとは「回避することが可能な失敗」ということではないでしょうか?
こう考えると私は「表意者に重大な過失があったとき」に該当すると判断するため
、今回のキャンセルは無効と言う意思表示をさせていただきます。

また、今後キャンセルされているようであれば、楽天様の方に連絡させていただくことになり、
不法な契約の解除とし、被害届を提出さえていただきます。

以上です。

って出しといた、ムカつくから

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